こんにちは。ちゃんあさです。
2022年5月1日からiDeCoの制度が改正されました。
その中でも最も注目されているのが
「企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大」ではないでしょうか。
私は友人から
「iDeCoって60歳以上も加入する場合の条件で国民年金の任意加入ってあるけど、なにこれ?国保に入らないといけないの?」
なんて聞かれました(汗)
今回はその辺をまとめてみたので良ければ参考にしてください。
「そもそもiDeCoって何?」という方はこちらから↓
加入年齢が65歳に引き上げ
これまではiDeCoの加入可能な年齢(積立ができる年齢)は60歳まででしたが
2022年5月から「65歳」に引き上げられます。
(iDeCoの老齢給付金を受給した方 公的年金を65歳前に繰上げ受給した方 を除きます)
これまでiDeCoでは60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、2022年5月からは国民年金被保険者であれば加入可能となります。
60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能となります。
引用元:2020年の制度改正|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
つまり60歳以上でも国民年金被保険者ならiDeCoに加入できるようになったということです。
国民年金被保険者?私会社員だから厚生年金しか入ってないよ。
いやいや。厚生年金というのは国民年金に上乗せするもの。
だからよく会社員の人は国民年金と厚生年金の「二階建て」なんて言われるね。
なのでちゃんみかは国民年金と厚生年金どちらの保険料も納めていることになるよ。
第1号、第2号ってなに?
おおまかに言うとこんな感じです。
- 第1号被保険者 ・・・自営業 学生 無職など
- 第2号被保険者 ・・・会社員・公務員など
- 第3号被保険者 ・・・第2号被保険者の配偶者で扶養を認められている人 専業主婦(夫)など
なるほど。私は会社員だから「第2号被保険者」に該当するんだね。
60歳以上のiDeCoの加入条件は
60歳以上の方は「国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者」
であればiDeCoに加入可能となります。
わかりやすく図にまとまっているのがこちら↓
60歳以降も会社員・公務員として働いている第2号被保険者は5年延長で加入できます。
一方第1号被保険者、第3号被保険者の方は「国民年金の任意加入被保険者」でなければ
iDeCoに5年延長で加入できないということになります。
では「国民年金の任意加入被保険者」とは一体なんでしょうか?
国民年金の任意加入被保険者とは
国民年金の任意加入とは。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
引用元:任意加入制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
要するに60歳以降でも国民年金被保険者じゃないとiDeCoには入れないってことか。
でも例えば主婦の人は、夫が働いていたら60歳以降も3号でいられるんじゃないの?
実は第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の方が対象なので、60歳以上で第3号被保険者であり続けることはできないんだ。
例えば専業主婦を例にすると
夫が厚生年金に加入していても妻は60歳以降第3号被保険者にはなれません。
つまり何もしなければ60歳で妻の老齢基礎年金は頭打ちとなります。
よって第3号被保険者の方で60歳以降iDeCo加入する場合は、
第1号被保険者と同様国民年金に任意加入をしないといけないのです。
おわりに
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